教育基本法の精神に立って、崇高な理想を語れ

 教育基本法の前文は、次のように述べている。
 「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。 」
 また、第一条の「教育の目的」では、次のように述べられている。
 「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」
 さらに、第六条の第二項では、次のように述べている。
 「法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。 」
 私は憲法教育基本法のうたう精神を支持する。
 ところが、こうした崇高な理念や精神を非難する人たちが支配層として牛耳っているのが今日の日本だ。
 今の時代は、教師受難の時代である。学校教育で理想を語ることもままならない。
 こうした状況をこのまま放置して、日本がよくなると思う人がいるとすれば、それはよほどおめでたい人だ。