「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(1月7日)(千葉県)」

以下、千葉県の「感染症の感染拡大防止対策」より。

発表日:令和3年1月7日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

令和3年1月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は、緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を2月7日までの間、実施すべき区域を千葉県を含む4都県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。

これを踏まえ、県における対策の内容を、以下のとおりとすることとします。

これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を防ぐため、県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

基本的対処方針の概要
これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。
県における基本的な考え方
国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ2月7日までとする。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
(1)県民の皆様へ 【特措法第45条1項】
不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。

「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
また、以下の「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、感染対策を徹底してください。

(後略)