「埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置等(1月8日更新)」

以下、埼玉県の「緊急事態宣言」。

国は、1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。
そこで、本県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。

緊急事態措置等の対象区域
埼玉県全域

緊急事態措置等の実施期間
令和3年1月8日から令和3年2月7日まで

緊急事態措置等の内容
外出自粛の要請(法第45条第1項)
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)
施設の使用停止等の要請(法第24条第9項)

(後略)