「安倍政権、相次ぐ指針軽視の処分 常習賭博は停職と明記」

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以下、朝日新聞デジタル版(2020/5/26 20:11)から。

 賭けマージャン問題で辞職した東京高検の黒川弘務前検事長への処分が軽すぎるとの批判が収まらない。人事院の懲戒処分指針に示された処分例より、はるかに軽い処分だったからだ。最近は指針とはかけ離れた処分が相次いでおり、形骸化を懸念する声が出ている。

 「国公法(国家公務員法)が定める懲戒処分の事由に当たる。懲戒処分すればいい」

 26日の衆院法務委員会。黒川氏の処分をめぐり、国民民主党後藤祐一氏は森雅子法相を追及した。黒川氏の処分は、国家公務員法が定める懲戒処分より軽い、法務省の内規に基づく訓告処分だったからだ。

 訓告では軽いという批判の根拠は、人事院の懲戒処分の指針にある。懲戒処分は重い順に、免職、停職、減給、戒告の4段階があり、指針では、職員が犯した不正ごとに、処分の重さが例示されている。

 指針によると、黒川氏のように賭博した職員については「減給または戒告」、常習として賭博をした職員は「停職」と定めており、明らかに懲戒処分の対象だ。

(後略)

(野口陽、伊藤弘毅)