「環境相側に寄付140万円」

 政治資金規正法違反の可能性があると、朝日新聞が以下報じている。
 政治資金規正法は、「国から補助金や給付金などの交付が決まった法人は、交付決定の通知を受けた日から1年以内は政党(支部を含む)などに寄付することが禁じられている」というもの。「政党側が、国からの補助金の交付決定を受けた法人と知りながら寄付を受けることも禁じている」。
 けれども、これは私的意見だが、果たして「1年以内」ということでよいのだろうか、疑問だ。

 望月義夫環境相が代表の自民党支部が2013年、総合物流会社「鈴与」(静岡市清水区)が国の補助金2件の交付決定を通知された4カ月後と9カ月後に、同社から140万円の寄付を受けていたことがわかった。補助金の交付決定通知から1年以内の政治献金を禁じる、政治資金規正法に違反する可能性がある。朝日新聞の取材に対し、望月氏側は26日午後11時までに回答を寄せていない。

 鈴与の鈴木与平会長兼社長は26日、朝日新聞の取材に、「(望月氏とは)何十年もお付き合いして応援しており、毎年献金している。(問題の寄付は)補助金交付のお礼という意味ではない」と話した。

 政治資金収支報告書によると、望月氏の「自民党静岡県第4選挙区支部」は13年12月30日に、鈴与から140万円の寄付を受けた。