「森友記録、開示の延期は「違法」 自殺職員の妻が国提訴」

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 以下、朝日新聞デジタル版(2020年7月6日 21時18分)から。

 学校法人森友学園大阪市)を巡る財務省の公文書改ざん問題で、自殺した近畿財務局(近財)の赤木俊夫さん(当時54)の公務災害に関する文書を開示請求したのに、近財が開示決定期限を約1年延ばしたのは違法として、赤木さんの妻雅子さん(49)が6日、速やかな開示決定を求めて大阪地裁に提訴した。
 この問題の情報開示を巡っては、近財と学園側の国有地売却交渉に関する文書開示をめぐる訴訟で6月、大阪地裁判決が「意図的に不開示としており相当に悪質だ」と指摘するなど、国の姿勢を厳しく批判する司法判断が続く。今回の訴訟でも情報開示のあり方が改めて問われそうだ。
 訴状によると、俊夫さんは改ざんの強制などでうつ病となり2018年3月に自殺。19年2月、公務災害に認定された。雅子さんは同年9月、近財とともに公務災害認定に関わった人事院に対して情報開示請求し、約2カ月後、文書の開示決定を受け、翌月に大半が黒塗りにされた約70ページの文書が開示された。
 雅子さんは今年4月、俊夫さんの公務災害を認定した近財にも認定の経緯がわかる情報を開示するよう請求。だが5月、新型コロナウイルス禍による「緊急事態宣言に伴う業務多忙」などとして部分開示した10ページの文書以外は、来年5月まで開示の可否を決める期限を延ばすと通知された。
 行政機関個人情報保護法は、開示請求から30日以内の開示決定を原則とするが、文書が著しく大量で事務遂行に著しい支障が出るおそれがある場合、開示決定を「相当の期間内」で延長できると規定する。

 

 (後略)

 

(遠藤隆史、米田優人)