特定秘密保護法案について学ぶ

 特定秘密保護法案について新聞やインターネット上の情報から学んでいる。
 アクセス可能なvideonews.comや各種学習会、公開討論なども大変参考になる。
 なかでも元毎日新聞記者の西山太吉氏の沖縄密約の話は大変説得力があり、沖縄密約から教訓を深く学ばなければいけないと感じた。


 ツワネ原則も学習中である。
 
 以下は、11月26日の毎日新聞東京朝刊から。

特定秘密保護法案に言いたい:「最高裁決定が前提」に欠陥−−青山学院大教授・大石泰彦さん


 ◇青山学院大教授(メディア倫理法制)大石泰彦さん(52)

 特定秘密保護法案は、報道・取材の自由への配慮として「著しく不当な方法による取材でない限り処罰しない」と規定する。沖縄返還(1972年)に伴い日米政府が交わした密約を示す公電を外務省事務官から入手したとして西山太吉・元毎日新聞記者(82)が国家公務員法違反の罪に問われ、有罪となった最高裁決定(78年)が不当かどうかの基準だ。森雅子・法案担当相は「西山事件判例に匹敵する行為」を処罰すると答弁している。

 しかし取材手法に注目し有罪とした最高裁決定には、報道の公益性とのバランスを欠いていたという批判がある。米国立公文書館で密約文書が開示され、当時の刑事裁判で密約はないと証言した吉野文六・元外務省アメリカ局長(95)は、密約の存在を認めた。密約文書の開示を求める訴訟では東京地裁(2010年)、高裁(11年)も認めている。もし再審となり、返還交渉の裏の密約を西山氏が国民に知らせようとした利益と、暴露によって外務省が被る損失を裁判官が適切に比較できれば、無罪判決もあり得る。

 取材の違法性を巡る国会議員と閣僚による質疑は、憲法が保障する報道や取材の実態を踏まえているとは思えない。森担当相は最高裁決定を答弁に多用。追い詰められると「捜査機関が(政府案の)21条に照らして適切に判断する」と繰り返す。捜査機関の判断次第でいかようにでも解釈できるということだ。歯止めになっていない。問題点を抱えている最高裁決定を前提にした法案の構造そのものに欠陥がある。【臺宏士】