以下、朝日新聞デジタル版(2020年6月25日 21時49分)から。
学校法人森友学園(大阪市)の国有地売却問題をめぐり、学園側と財務省近畿財務局の交渉記録が一時不開示とされて精神的苦痛を受けたとして、神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授が国に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。松永栄治裁判長(山地修裁判長代読)は「意図的に不開示としており、相当に悪質だ」として国に33万円の支払いを命じた。
森友学園と国との国有地売却に関する文書をめぐっては昨年、別の2訴訟でも国の不開示を違法としたが、今回の判決は、不開示に対する国の故意性を明確に指摘しており、文書開示をめぐる当時の国の姿勢が改めて問われそうだ。
判決によると、上脇氏は2017年3月、近畿財務局が国有地売却に関して学園側と交渉した際に作成した文書やメールの開示を求めて情報公開請求したが、近畿財務局は「文書不存在」として不開示とした。上脇氏が17年6月に開示を求めて提訴した後、国は19年4月に一転して開示。上脇氏は請求内容を損害賠償に切り替えていた。
廃棄動機を「極めて不適切」
判決は、国側が応接録を廃棄し…(後略)
(米田優人)