「原発事故めぐる国の責任、初の高裁判決へ 避難者ら注視」

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以下、朝日新聞デジタル版(2020/9/27 18:47)から。

 東京電力福島第一原発事故をめぐり、福島県内の住民や避難者ら約3700人が国と東電に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、仙台高裁で言い渡される。国が被告となった原発事故の集団訴訟は各地で地裁の判断が分かれているが高裁判決は初めてで、判断が注目される。

 2017年10月の福島地裁判決は、政府が02年7月に策定した「長期評価」で、福島沖で津波地震が起きる可能性を指摘した点を重視。国が津波を予見して、東電に安全対策を指示すれば事故を防げたとして、東電と国に計約5億円を支払うように命じた。一方、原告が住んでいた土地の放射線量を事故前の水準に引き下げる原状回復請求は、除染の方法が特定されていないとして棄却し、原告・被告とも控訴した。

 原告の弁護団などによると、これまでの原発事故をめぐる集団訴訟では、国が被告の13の訴訟で地裁判決が出た。うち7地裁は津波の予見性を認めて国に賠償を命じる一方、6地裁は予見性は認めつつも、国が東電に安全対策を指示しても事故までに間に合わなかったなどとして、国に責任があると認めなかった。

 18年10月に始まった仙台高裁の審理でも津波の予見性が争われており、原告は約280億円の損害賠償を求める一方、国と東電は長期評価の信頼性は低いため津波は予見できず、国の指針による賠償額以上を支払う必要もないと主張している。(小手川太朗、飯島啓史)

(後略)

(小手川太朗、飯島啓史 力丸祥子)