以下、昨日の記事になるが、朝日新聞デジタル版(2021/2/24 17:30)から。
NHKが映らないテレビでも受信料は支払わなければならないのか――。NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁(広谷章雄裁判長)であった。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となった。
判決によると、原告はNHKの受信料徴収に批判的で、NHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。(新屋絵理)