「「守秘義務違反」副大臣発言に批判続出」

 以下、毎日新聞(2017年6月15日 20時22分(最終更新 6月15日 22時06分))より。

 加計(かけ)学園の獣医学部新設計画を巡り、内部文書が存在すると職員が内部告発して明らかにした場合、国家公務員法守秘義務)違反に問われる可能性があると述べた義家弘介ひろゆき)副文部科学相の発言が波紋を広げている。専門家は「文書は秘密ではない。仮に秘密であっても告発には公益性がある」と批判している。

 国家公務員法は、職員が職務上知りえた秘密を漏らすことを禁じ、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと規定している。義家氏は13日の参院農林水産委員会で「一般論として、告発内容が法令違反に該当しない場合、非公知の行政運営上のプロセスを流出させることは国家公務員法違反になる可能性がある」と述べた。

 だが、公務員が内部情報を明らかにして罪に問われるケースはまれだ。最高裁判例は、漏らした情報が形式的に秘密として扱われていただけでなく、実質的な秘密として保護するに値する場合でなければ罪は成立しないとする。

 今回のケースについて、情報管理に詳しい清水勉弁護士は「省内で秘密文書に指定されていたわけでもないだろうし、国家戦略特区の議論は透明性をもって進められることが望ましい。本来は文科相内閣府の担当相が、進んで事実を明らかにすべき事柄で、守秘義務違反に問えるはずがない」と話した。

 公益通報者保護制度に詳しい日野勝吾(しょうご)・淑徳大准教授も「法令で定められた秘密とは言い難いし、外交上の機微のやりとりを漏らすことなどとはレベルも違い、一律に守秘義務違反だと言うのは失当だ」と指摘。「副文科相の答弁は公益通報内部告発の印象を悪くするもので、別の件で通報・告発しようとする人を萎縮させかねない」と批判した。

 ある現役裁判官は「守秘義務違反で罪に問われるのは、情報を流出させた方法が著しく社会常識から逸脱しているなど、極めて例外的な場合に限られる」と話す。別の裁判官は「形式的に守秘義務違反に当たる場合でも、公益のための内部告発など目的に正当性があれば、裁判では違法性が否定される可能性がある」と説明している。【青島顕】