「「憲法違反が常態化」 学者グループ、臨時国会巡り批判」

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以下、朝日新聞デジタル版(2020/8/14 5:00)から。

 安倍政権が臨時国会の早期召集の要求に応じていない問題について、政治学者や法学者らで作る「立憲デモクラシーの会」のメンバーが13日、記者会見を開き、「憲法違反が常態的に繰り返されている」と批判する見解を発表した。

 憲法53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。6月の那覇地裁の判決は、内閣には通常国会の開催時期が近かったり、内閣が独自に臨時国会を開いたりするなどの事情が無い限り、「合理的期間内」に召集する法的義務があるとした。だが7月末の野党の召集要求に対し、政府・与党は早期召集に応じない方針を示した。2015年と17年も、野党の53条に基づく要求を事実上無視していた。

 政権のこうした姿勢について、石川健治・東大教授(憲法学)は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている。土俵際にある」と危惧を呈した。中野晃一・上智大教授(政治学)は、「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が『立法府の長』であることが現実化しつつある」と述べた。

 見解ではまた、「憲法上重大な疑義のある『敵基地攻撃能力』が政権・与党内で軽々しく論議されていることも、現政権の姿勢を示すもの」と疑問を投げかけた。(編集委員・豊秀一)

(後略)