ランディ=ニューマン論のようなものを書こうとするときの著作権問題を少し考えた

 ランディ=ニューマン論のようなものを書くにあたって著作権の問題を深めないといけない。

 学生時代の知り合いがいることもあり、日本音楽著作権協会東京支部に電話をしてみた。その彼は那覇出張所に転勤になっていたので、那覇に電話をする。

 原詞(元詩)を自分で訳すのであれば、問題はないが、原詞をそのまま載せたり、唄そのものを論じる場合は、やはり権利者に許可を求めたり、支払いをしないと、まずいのではないかということだった。またコピー権をとる場合、発行部数などによって適用が違うらしい。著作権が存在しているのかどうか、まず調べる必要があるとのことだった。詳しくは、東京本部出版課の彼の知り合いに連絡をとるとよいと言われた。

 まず、職場が出している紀要に載せようと考えたのだが、これはよくないようだ。

 書いた原稿を雑誌などの出版社に売るということなら、その出版社が著作権の問題をクリアするだろう。海賊版でない限り。

 海外で出版されている、たとえば Mystery Train をみても、唄を勝手に引用できないことが理解できる。

 歌そのものを論じるのでなければ許されるらしいが(学生時代の知り合い談話)、量にもよるだろうが、唄の引用は微妙なところらしい。

 多忙な毎日だが、それでも、ランディ=ニューマンを聴いている。インタレストを感じられる仕事がしたいものだ。コンピュータ通信もしてみたいし、アメリカ合州国滞在もしてみたい。山歩き・水泳・ピアノ・もうすこしスピード感のあるスポーツ。やりたいことは山ほどある。多忙な毎日でも、やる気さえあれば、集中力さえあれば、もっと有意義なことができると思うのだが。